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働き方改革関連法

  • 2018年10月31日
  • 読了時間: 1分

働き方改革関連法で

来年4月から施行される法案が多数あります。

 

 

◇年次有給休暇の義務化

・年間5日間の有給取得の義務化

◇労働時間の把握の義務化

・労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければいけない

◇フレックスタイム制の見直し

・フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する

◇高度プロフェッショナル制度の創設

・1,000万円以上の年収で高度の専門的知識を必要とする等の業務に

労働時間・休日・深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

◇勤務間インターバル制度の努力義務

・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。

◇産業医・産業保健機能の強化

・産業医に対し必要な情報を提供し、産業医が行った勧告の内容等を衛生委員会に報告しなければならない。

 


 

以上が来年4月から施行される働き方改革関連法となります。

上記以外にも時間外労働の上限規制の導入や、時間外労働に対する割増料金の猶予措置廃止等

ありますが、中小企業にとっては、もう少し先の施行となるようです。

 
 
 

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