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スタッフブログ

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働き方改革

  • 2019年4月12日
  • 読了時間: 1分

皆さんはご存じでしょうか?

 

4/1から施行された働き方改革関連法で、

 

時間外労働の上限規制(年720時間)の適用【一般則】が始まっています。

※大企業が2019年4月~、中小企業は2020年4月~適用

また、自動車運転の主たる従事者の場合は2024年4月~上限が年960時間の

特例が導入されます。

 

『自動車運転の主たる従事者』の対象は、自動車の運転が主の従事者の他に、

『実態として自動車を運転する時間が労働時間の半分超』、

『運転業務に従事する時間が年間総労働時間の半分超』のケースも含まれるとの事です。

 

運行管理者は基本【一般則】となりますが、兼務で自動車運転業務に従事する時間が

年間総労働時間がの半分超になる事が見込まれればドライバーとして扱うとの事です。

但し、自動車運転でも営業を目的とした運転は【一般則】が適用されるので、

労働時間の管理には注意が必要です。

 

なお、大手企業はすでに適用されていますが、中小企業でも

2023年4月からは月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

時間の管理、賃金の管理をより一層徹底しなければいけません。

 
 
 

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