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健康増進法

  • 2018年6月22日
  • 読了時間: 1分

先日に続き、働き方改革の一角でもある、

健康増進法の改正案の一つに、受動喫煙対策があります。

 

基本的な考え方として、

①「望まない受動喫煙」をなくす

②受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者等に特に配慮

③施設の類型・場所ごとに対策を実施

 

とありました。

 

 

具体的には、

学校、病院、児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車、航空機は

敷地内も含めて禁煙。

上記以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶、鉄道は、

原則、屋内禁煙、喫煙専用室内でのみ喫煙可。

 

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、

喫煙場所を設置することで喫煙可になるとの事です。

 

2020年の4月からとの事なのでオリンピックを見据えてだと思われます。

 

事務所等も上記事項に当てはまるので、

当社としても隔離した喫煙場所を設置等検討しなければいけません。

 

上記以外にもまだまだ「働き方改革」で対応していかなければいけない事が

多々ありそうです。引き続き調べて投稿していきます。


 
 
 

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