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スタッフブログ

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ご指導

  • yukari imagawa
  • 2017年5月30日
  • 読了時間: 1分

先週ある日弊社事務所に一宮労働基準監督署の方がお見えになりました。

 

現在の労働状況を調査させてほしいということで来社されました。

労働時間、休日取得や時間外労働時間、健康診断の受診状況等

ひと通り確認して頂きました。

 

とりだて労働時間等では問題はありませんでしたが、

 

安全衛生委員会の出席者に関して、

委員については、事業者が委員を指名することとされていますが、

この内の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、

その労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を、

代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません。

との点から、一般従業員を半数以上 次回から出席させて下さいとご指導いただきました。

 

安全衛生委員会は開催しておりましたが、参加する委員に関しては恥ずかしながら無知でした。

今回のご指導を肝に、次回から徹底していきたいと存じます。

 
 
 

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