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スタッフブログ

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年次有給休暇

来月4月から一部労働基準法が改正される予定です。

 

その中で、年5日有給休暇取得義務化があります。

どういったものかというと、

『年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、

その内の5日について、毎年、時季を指定して与えなければ

ならない事とする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与に

より取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は

要しない事とする。』※厚生労働省 報道発表資料 参照

 

会社から年5日の有給休暇取得を指示するというものです。

 

当社では先だって31日月に付与するよう指示していく事となりました。

今月から実施しております。

 

そういった中で、他の会社ではどのように取り組まれているのかが

気になるところです。

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