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スタッフブログ

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労働安全衛生法改正に向けて

令和5年10月1日より労働安全衛生法が改正されます。

改正の背景には

①交通事故に次いで「転落・墜落」による死亡事故が多い

②「転落・墜落」による労災事故が多い

と増加傾向にあり、安衛法の目的である「安全と健康の確保」の観点から

 

今回の大きな改正点は

1)昇降設備の設置義務(高さ1.5m以上の箇所で作業する場合)の貨物自動車の範囲拡大

2)保護帽着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大

最大積載量2t以上5t未満の貨物自動車で、テールゲートリフターを操作する際に型式検定に合格した「墜落時保護用」の保護帽を着用

3)テールゲートリフター特別教育の実施  ①テールゲートリフターに関する知識②テールゲートリフターによる作業に関する知識③関係法令④実技教育

となりますが、1)について高所作業を私たちは行わないので

2)と3)の対応が必須となります。

 

3)の特別教育の義務化は、経験者が教えれば良いというわけではなく

「特別教育の講師(インストラクター)養成講座」を受講した

有資格者が実施しないといけません。

当社では8月に安全担当が1名受講し、

10月初旬にもう1名受講予定、

また、今後管理者やスタッフにも順次受講をする予定です。

 

安全衛生法改正に対応できるよう体制を整え、

協力会社様への展開や要望がありましたら

出向いていければと思っています。

協力会社の皆様、ご要望等ございましたら

お気軽に当社までご相談くださいませ。

【安全管理部】

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