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スタッフブログ

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準中型免許

昨年 平成27年6月11日に衆院本会議で道路交通法の一部改正案が

可決成立し6月17日に公布されました。

 

1)準中型自動車免許の新設 車両総重量 3.5トン以上、7.5トン未満

2)高齢運転者への臨時認知機能検査と講習の実施 認知症を疑う違反に限る

3)免許仮停止の範囲を拡大 酒気帯び又は過労運転で人身事故を起こした場合

 

1、2 は公布日から2年以内に施行される事になっています。

3は公布日からなので平成27年6月17日から施行されています。

 

1についてですが、現在の普通免許を持っていなくても取得できるとの事なので

18歳から取得する事が出来ます。

来年の平成29年6月17日には施工される事になりますが、

運送業界にはプラスになる法改正だと思います。

来年6月以降若い人達が免許取得の際に準中型を選んでくれれば

ありがたいものです。

また、今月1日から準中型免許新設を視野に教育強化を図る為に

15時間以上の座学実施とともに、これまで推奨としていた運転実技指導は、

20時間以上の実施を義務化する事となりました。

安全運行の徹底が求められています。当社もぬかりのない様取り組んでいきます。

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