本日「働き方改革」が成立致しました。
先日もあげておりましたが、
自動車の運転の業務に関しては、この法律の施行日(2019年4月)から5年後の適用となります。
2024年4月から適用という事ですね。
時間外労働時間でいうと、運転業者は2024年4月から
年間960時間(平均月80時間)が時間外労働の上限(休日労働含む)。
※もちろん、36協定を締結した上ですが。運転業務以外は2019年4月から月45時間、年間720時間が上限(休日労働含む)。
運転業務以外ではさらに現状よりも短縮していく必要がある事が確認できました。
来年に向けて適応していかなければいけません。洩れなく対応していきます。
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